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今日は建物滅失登記をご紹介します。
読んで字のごとく建物が滅失(なくなった、つまり解体、焼失等)
したらそのままにしておくと、登記情報がいつまでも残っています。
登記は申請しないと勝手には消えません。
よって、登記情報が法務局に登録(登記してある)があれば、申請して
登記記録を消します。
実は実務をしていると何十年前の建物の登記だけが残っていることも
多々あります。
こんな私たちといっしょに、働きませんか?